防火管理者マンションの報酬相場と選任方法に定めはあるの
マンションにも、防火管理者を選任する必要があります。なり手の少ないマンションの防火管理者ですが、非常に重要な役割です。すでに防火管理者の資格をお持ちの方がマンションに住んでいる場合は、資格を持っている方にお願いして引き受けて頂ければよいのですが、どなたもお持ちでない場合は、防火管理者の資格を取得する必要があります。防火管理者の選任方法と報酬について綴ります。
■ 目次 ■
防火管理者とは
防火管理者とは、多数の者が出入りする建物において定める必要があり、防火管理上、必要な業務を行わせなければならない(消防法第8条)管理者のことです。
マンションの場合でも、多数の者が出入りする建物に該当するため防火管理者の選任が必要となります。
東京都新宿区歌舞伎町2丁目の5階建てマンションで起こった火災は、大きくニュースにも取り上げられ話題(2017年8月14日)となりました。住宅密集地で起こった火災は、近くの建物にも延焼する恐れがあるため怖いですね。
マンションでは、延べ面積が500平方メートル以上は甲種の防火管理者資格、500平方メートル未満ならば乙種の防火管理者資格が必要となります。
防火管理者は、消防法で定められている重要な役割を担う管理者なのですが、その役割を住民に十分に認知し、理解されていないことが多々あることが問題です。
防火管理者は、万が一火災が発生したときのために、消防用設備の設置や使用方法などの知識を必要とし、消防に関する情報の啓蒙を行う必要がある重要な役割を担うのです。
防火管理者の選任方法
お住まいのマンションの防火管理者は、住民の誰が現在、選任されているのかご存知でしょうか。
防火管理者は、防火上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的な地位にある者が望ましいとされています。
いくら防火に対する知識や経験が豊富にある人であっても、高齢で実際に務めることが難しければ、防火管理者としてはふさわしくないと言えるでしょう。
防火管理者は、法令で定められた講習を受講することにより資格を取得できます。そのための防火管理講習会は、お住まいの地域で、平日の日中帯でしか行っていないため、会社員などは有給休暇を使って講習を受講できる人に限られます。
しかも、防火管理講習会の日程が定められているので、タイミングよく受講できる人しか受講することができません。
防火管理者は重要な立場であるならば、平日だけではなく、土日2日間の開催も検討してもらいたいと思うのは勝手な考えなのでしょうか。
防火管理者を輪番で定めるというマンションもありますが、防火管理者にふさわしい方は、マンションの防火を守ろうとする強い意志がある人がなるべきと考えます。ですから、防火管理者を輪番で定めるという性質のものではないと思います。
確かに、防火管理講習会を受講すれば、マンションの防火管理者の資格を得ることはできますが、責任を持って、防火管理者の務めを果たしてもらいたいものです。
マンションの防火管理者を選任しないと、管轄の消防署から指摘を受けてしまいます。まだ防火管理者が選任していないマンションは、早急に選任して、消防署に届ける必要があります。何かあってからでは遅いのです。
防火管理者の報酬は
防火管理者に対して、防火管理講習会の費用と一定の報酬を支払っているマンションの管理組合が多いようです。
マンションを代表して、防火管理者を務めて頂いているという意味での報酬の支払いです。
報酬目当てで、防火管理者を務める人は、ごく僅かだとは思いますが、実際、報酬を支払うことで、防火管理者を確保するマンションは多いです。
防火管理者に限らず、役員のなり手も少なく頭を抱えているマンションも多く、理事や理事長に報酬を支払っても、よいマンション管理ができるのであれば安いと思っています。
防火管理者へ対する報酬額は、お住まいのマンションにもよりますが、無料とするマンションから、防火管理講習会の費用は管理組合持ちで、月々数千円というマンションが多いようです。
防火管理者の仕事は
防火管理者の仕事を列挙すると、以下のようになります。
- 消防計画の作成
- 消火、通報及び避難訓練等の実施
- 消防用設備等の点検及び整備
- 火気の使用及び取扱に関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理(通常、分譲マンションの場合は除外されます)
- その他防火管理上必要な業務
防火管理者の仕事って、たくさんあって大変だとは思いますが、どれも必要な仕事です。マンションの廊下に無造作にモノが置かれていて避難時の邪魔になってはいけないなど、管理組合側の注意も必要となります。
避難訓練等の実施は、防火管理者だけではなく、全ての住民を巻き込んで行う必要がありますので、理事会や自治会などと連携することが肝要です。
消防用設備などは、管理組合が管理していますので、管理組合や管理会社との連携も必要不可欠となります。
最終手段は外部委託
おすすめはできませんが、どうしてもマンション住民の中から「防火管理者」が定まらない場合は、外部へ委託するという手段を用いざるを得ません。
自分のお住まいのマンションなので、自分たちで守るのが当然なのですが、どうしてもという最後の手段は、外部へ委託することを検討してください。
おわりに
マンション内で火災が発生したときに、どのように消火活動や避難を行うのかを、日頃から想定して訓練しておく必要があります。
マンションでも、防火管理者の選任が必要ですから、報酬を支払うことは必要なことだと考えます。
毎年3月7日が「消防記念日」となっています。3月1日から3月7日まで行われる「春の全国火災予防週間」に合わせて、この頃に避難訓練を計画し、火災予防を考えてもらうイベント(消火器の使い方や負傷者の運び方、避難場所の啓蒙活動)などを実施するのもよいと思います。
適切な方にマンションの防火管理者を担って頂けるようにしましょう。
防火管理者マンションの報酬相場と選任方法に定めはあるの
報酬相場は、月々数千円程度。
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